成年後見制度(下関市~北九州市)/ライト行政書士事務所

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法定後見と任意後見との比較

各制度の違いを簡単に説明します
 
法定後見


任意後見

 
判断能力

 
低下後

 
低下前

 
後見人の選定

 
家裁が選任

 
本人が事前に選任

 
後見監督人

 
必要に応じて家裁が選任

 
必ず選任される(推薦は可能)

 
代理権の範囲

 
包括的(全般)

 
契約で個別に代理権を与える



法定後見のメリットとデメリット
メリット
・即効性がある。

・悪徳商法などの契約を取り消すことができる。(取消権、同意権がある)


デメリット
・後見人は指定した人がなるとは限らない。

・第三者が後見人になることがあるので、身上監護などに不安がのこる。

・包括的に代理権が与えられる。


任意後見のメリットとデメリット
メリット
・自分が信用できる人を後見人にすることができる。

・親族などを後見人にすることで、費用を抑えることができる。

・自分の指定した範囲内で代理権を与えることができる。


デメリット
・公正証書により契約をする必要があり、手続が面倒。

・取消権、同意権がない。


どちらの制度を利用する?
法定後見と任意後見のどちらの制度を利用するかは、一概には言えません。その方の状況に応じて判断することになります。専門家にアドバイスを求めて、その方にあった制度を利用しましょう。



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