成年後見制度(下関市~北九州市)/ライト行政書士事務所

本文へジャンプ
法定後見制度

法定後見制度とは?
すでに判断能力が不十分な方が利用する制度です。

判断能力の程度によって以下のように3種類に分かれています。
   
後見


保佐


補助


 対象となる方

 
判断能力が常に欠けている方

 
判断能力が著しく不十分な方

 
判断能力が不十分な方


 申し立てをする
 ことができる人

 
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など
市町村長


 成年後見人等に与えられる代理権の範囲

 
財産に関するすべての法律行為

 
申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める


申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める



法定後見制度を利用した方が良い場合
・判断能力がすでに低下しており、すぐに保護・支援の必要がある場合

・悪徳商法などから守る必要がある場合


支援者(後見人)は誰がなるの?
支援者(成年後見人といいます)は家庭裁判所が選任します。成年後見人を推薦することもできますが、必ず推薦した人が選任させるとは限りません。


申し立てから開始まで
この制度を利用する場合、まずはじめに家庭裁判所に申し立てを行います。そして、審理期間を経て後見開始となります。申し立てから開始まで、約4ヶ月以内となっています。


申し立てに必要な費用は?
 
後見


保佐


補助


申し立て手数料


800円


800円


800円


 登記手数料


4,000円


4,000円


4,000円


 その他

 連絡用の郵便切手代、医師による鑑定料(5~10万円)



トップページ | 法定後見 | 任意後見 | 法定と任意の比較 |
事務所案内 | 個人情報保護方針 | ご利用料金 | お問合せ |


山口県下関市・福岡県北九州市での高齢者保護・成年後見制度のご利用は
ライト行政書士事務所、行政書士 清水信夫にお任せ下さい。

日本行政書士連合会 山口県行政書士会 所属
〒750-0002 山口県下関市宮田町1-7-10 TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163

    Copyright © 2009 ライト行政書士事務所 All rights reserved.