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法定後見制度 |
すでに判断能力が不十分な方が利用する制度です。
判断能力の程度によって以下のように3種類に分かれています。
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後見
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保佐
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補助
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対象となる方
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判断能力が常に欠けている方
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判断能力が著しく不十分な方
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判断能力が不十分な方
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申し立てをする
ことができる人
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本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など
市町村長
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成年後見人等に与えられる代理権の範囲
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財産に関するすべての法律行為
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申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める
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申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める
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・判断能力がすでに低下しており、すぐに保護・支援の必要がある場合
・悪徳商法などから守る必要がある場合 |
支援者(成年後見人といいます)は家庭裁判所が選任します。成年後見人を推薦することもできますが、必ず推薦した人が選任させるとは限りません。 |
この制度を利用する場合、まずはじめに家庭裁判所に申し立てを行います。そして、審理期間を経て後見開始となります。申し立てから開始まで、約4ヶ月以内となっています。 |
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後見
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保佐
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補助
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申し立て手数料
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800円
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800円
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800円
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登記手数料
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4,000円
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4,000円
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4,000円
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その他
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連絡用の郵便切手代、医師による鑑定料(5~10万円) |
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