1 必ず公正証書で契約を結ぶ 
                  この制度を利用する(任意後見契約を結ぶ)場合、必ず、公正証書で契約を結ばなければなりません。 
                   
                  2 契約の効力は任意後見監督人が選任された時点から 
                  任意後見契約を結んでも、すぐにはその効力は発効せず、自分の判断能力が衰えた場合に、家庭裁判所に申し立て、後見監督人が選任せれた時点で、効力が発効します。 
                  よって、自分が健康な内は、財産管理などは、今まで通り自分で行うことができます。 
                   
                  3 自分が信用できる人を前もって、後見受任者に指定できる 
                  前もって、自分の子供など、信用ができる人を後見受任者に指定できるので、安心して任せられます。 
                   
                  4 契約内容は自由に決められる 
                  例えば銀行の預貯金の管理・不動産の管理など、後見人にしてほしいことだけ代理権を与えることができます。 |