1 必ず公正証書で契約を結ぶ
この制度を利用する(任意後見契約を結ぶ)場合、必ず、公正証書で契約を結ばなければなりません。
2 契約の効力は任意後見監督人が選任された時点から
任意後見契約を結んでも、すぐにはその効力は発効せず、自分の判断能力が衰えた場合に、家庭裁判所に申し立て、後見監督人が選任せれた時点で、効力が発効します。
よって、自分が健康な内は、財産管理などは、今まで通り自分で行うことができます。
3 自分が信用できる人を前もって、後見受任者に指定できる
前もって、自分の子供など、信用ができる人を後見受任者に指定できるので、安心して任せられます。
4 契約内容は自由に決められる
例えば銀行の預貯金の管理・不動産の管理など、後見人にしてほしいことだけ代理権を与えることができます。 |