成年後見制度(下関市~北九州市)/ライト行政書士事務所

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任意後見制度

任意後見制度とは?
将来に備えて、判断能力の低下前に、自分が認知症などにより判断能力が低下した場合に、あらかじめ、自分が信用できる人に、財産管理・身上監護をしてくれる人(後見人)を決めおく制度です。

          任意後見制度のイメージ(法務省民事局パンフレットより)
                 


任意後見制度を利用した方が良い場合
・将来、子供などに財産管理・身上監護を任せたい場合

・自分の信用できる人を後見人にしたい場合

・安心した老後生活を送りたい場合

・両親、親族などの方の判断能力に不安がある場合


支援者(後見人)は誰がなるの?
支援者(成年後見人といいます)は、あらかじめ、自分が信用できる人にお願いして決めておくことができます。子供・兄弟など親族の方がなる場合が一般的です。


任意後見制度の特徴
1 必ず公正証書で契約を結ぶ
この制度を利用する(任意後見契約を結ぶ)場合、必ず、公正証書で契約を結ばなければなりません。

2 契約の効力は任意後見監督人が選任された時点から
任意後見契約を結んでも、すぐにはその効力は発効せず、自分の判断能力が衰えた場合に、家庭裁判所に申し立て、後見監督人が選任せれた時点で、効力が発効します。
よって、自分が健康な内は、財産管理などは、今まで通り自分で行うことができます。

3 自分が信用できる人を前もって、後見受任者に指定できる
前もって、自分の子供など、信用ができる人を後見受任者に指定できるので、安心して任せられます。

4 契約内容は自由に決められる
例えば銀行の預貯金の管理・不動産の管理など、後見人にしてほしいことだけ代理権を与えることができます。


任意後見契約公正証書の作成費用
 
公正証書作成の基本手数料

 
11,000円

 
登記嘱託手数料

 
1,400円

 
登記所に納付する印紙代

 
4,000円

 
その他

 
本人らに交付する正本等の証書代、切手代など


※専門家へ公正証書の作成手続を委任した場合は、別途、報酬が必要になります。



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